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の内容について変更の申請があったときは、当該変更に係る事項を、速やかに、前項の方法により公示しなければならない。
改 本条追加(昭三○運令五四)、??一部改正(昭五九運令一八・平六運令四六)
(意見の聴取の利害関係人)
第四十九条 法第四十五条の三に規定する利害関係人(以下第五十条において「利害関係人」という。)とは、次の各号の一に該当する者をいう。
一 一般旅客定期航路事業の免許又は特定旅客定期航路事業、自動車航送貨物定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業の許可の申請者
二 前号の申請者と競争の関係にある者
三 利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者
改 本条追加(昭三〇運令五四)、一部改正(昭四六運令四〇・五九運令一八)、見出改正・本条一部改正(平六連合四六)
(意見の聴取の申請)
第五十条 法第四十五条の三第二項の規定により意見の聴取の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 事案の件名及びその番号
三 意見聴取会において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名
四 利害関係を有する旨の説明
五 意見聴取会においてしようとする陳述の概要
2 前項の申請は、第四十八条の規定による公示の日(公示された事案の内容が変更されたことによりあらたに利害関係人となった者については、その変更に係る公示の日)から十四日以内に、これをしなければならない。
3 前項の期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、これを期間に算入しない。
改 本条追加(昭三○運令五四)、?一部改正(昭四八運令一五)?一部改正(五九運令一八)?一部改正(昭六三運令四〇)、見出改正・?一部改正(平六運令四六)
(意見聴取会)
第五十一条 意見聴取会は、非公開とする。ただし、地方運輸局長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
2 地方運輸局長は、意見の聴取をしようとするときは、当該意見聴取会を開催しようとする日の十日前までに、事案の件名並びに意見の聴取の期日及び場所を意見の聴取の相手方に通知し、かつ、これらの事項を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
3 意見聴取会は、地方運輸局長又はその指名する者が主宰する。
4 会長(前項の規定により意見聴取会を主宰する者をいう。次項において同じ。)は、その職務の執行を妨げ、又は不穏当な言動をする者を退席させることができる。
5 会長は、当該意見聴取会が終了したときは、遅滞なく、その経過の要点を記載した調書を作成しなければならない。
改 本条追加(昭三〇運令五四)、一部改止(昭四五運令六〇・四六運令四〇・五九運令一八)、全部改正(平六運令四六)
(聴聞の利害関係人)
第五十二条 法第四十五条の四に規定する利害関係人とは、利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者をいう。
改 本条追加(平六運令四六)
(聴聞当の方法の特例)
第五十三条 地方運輸局長は、法第十条の二第五項(法第十九条の三第三項及び第二十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、法第十四条第二項及び第十六条第一項(法第十九条の三第三項並びに第二十三条二策一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与を行うに当たっては、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による声明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二十一日前までに行政手続法(平成九年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知をし、かつ、同法第十五条第一項各号又は第三十条各号に揚げる事項を地方運輸局の掲示板板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
改 本条追加(平六運令四六)
附則
(施行期日)
1 この命令は、公布の日から施行し、海上運送法施行の日(昭和二十四年八月二十五日)から適用する。
(経過規定)
2 この命令施行の際現に定期航路事業以外の海上運送事業を営んでいる者がしなければならない届出については、第二二条の規定を準用する。
附則 (昭和二五年六月三日運輸省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月四日から適用する。
附則 (昭和二六年六月一一日運輸省令第四五号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この省令施行の際現に貨物定期航路事業を営んでいる者は、この省令施行の日から六十日以内に、航路ごとに、左に掲げる事項を記載した報告書を、対外定期航路事業者にあっては二通を直接運輸大臣に、対外定期航路事業でない貨物定期航路事業にあっては三通を所轄海運局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 法人である場合は役員の氏名
三 経営している貨物定期航路事業の概要
四 事業計画
イ 航路の起点、寄港地、終点及びそれら相互間の距離(航路図をもって明示すること。)
ロ 使用船舶(予備船を含む。)の明細
ハ 運航回数
ニ 運航が特定の時季に限られているものはその運航の時季
ホ 事業用施設(使用船舶を除く。)
へ 貨物の取扱予定数量(算定の基礎を明示すること。)
五 運送約款
附則 (昭和二七年二月七日運輸省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二七年八月八日運輸省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和二八年一〇月二〇日運輸省令第六三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 海上運送法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第七十四号)附則第二項に規定する者が同項に定める期間内に提出する旅客定期航路事業免許申請書には、海上運送法施行規則第二条第一項第五号ロ(一)に掲げる事項は記載しなくてもよい。
附則 (昭和二八年一二月二五日運輸省令第八二号)抄
1 この省令は、令〔奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年第政令四自十四号)〕施行の日(昭和二十八年十二月二十五日)から施行する。
附則 (昭和三〇年一〇万八日運輸省令第五四号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和三十年十月十日から施行する。
(経過規定)
2 海上運送法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第九十号。以下「改正法」という。)の施行の際現に改正前の海上運送法(昭和二十四年法律第二百八十七号。以下「法」という。)第三条第一項の規定による免許を受けて旅客定期航路事業を営んでいる者であって、その経営する旅客定期航路事業が改正後の法第三条第一項第二号の特定旅客定期航路事業に該当することについて、運輸大臣(総トン数二十トン未満の船舶のみをもって営む事業であって一の海運局の管轄区域内においてのみ営むものにあっては、所轄海運局長(当該航路の拠点を管轄する海運局長をいう。以下同じ。))の認定を受けた者は、特定旅客定期航路事業の免許を受けた者とみなし、その他の者は、一般旅客定期航路事業の免許を受けた者とみなす。
3 前項の規定により特定旅客定期航路事業に該当することについての認定を受けようとする者は、この省令の施行の日から六十日以内に、左に掲げる事項を記載した特定旅客定期航路事業認定申請書二通に当該事業に係る運送契約書の写しを添えて、所轄海運局長に又は所轄海運局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名(法人にあっては、その住所、名称及び代表者の氏名。以下も同様とする。)
二 認定を受けようとする航路
三 免許番号
四 当該事業が特定旅客定期航路事業に該当する旨の説明(運送の需要者の住所及び氏名並びに運送する人の範囲を明記すること。)
4 改正法の施行前にした改正前の法第三条第一項の規定による旅客定期航路事業の免許の申請は、次項の規定による申請者の申出により、改正後の法第三条第一項各号に掲げる事業の種類についてしたものとみなす。
5 前項の免許の申請をした者は、左に掲げる事項を記載した選定業種申出書二通に特定旅客定期航路事業の免許を受けようとする者にあっては、運送契約書の写し又は契約の申込があった旨を証するに足りる書類を添えて、所轄海運局長に又は所轄海運局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。
一 住所及び氏名
二 免許申請に係る航路
三 申請書の受理年月日
四 一般旅客定期航路事業又は特定旅客定期航路事業の別

 

 

 

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